





相続放棄の落とし穴































【常滑で相続放棄をお考えの方へ】
相続放棄の手続きで迷う方へ、相続放棄に詳しい弁護士が丁寧に対応します。相続放棄の依頼先として選ばれる理由については、こちらをご覧ください。
【安心できる相談場所として】
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相続放棄を含む相続問題について、弁護士が専門的な視点で対応します。一人一人の状況に合わせたサポートを行いますので、常滑でお悩みならご相談ください。
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相続放棄でかかる費用
1 相続放棄でかかる費用は概ね数万円~十数万円

相続放棄をする際にかかる費用は、弁護士に相続放棄を依頼するか否か、複雑な事案であるか否かなどによってある程度異なりますが、概ね数万円~十数万円であると考えられます。
相続放棄にかかる費用の内訳は、大まかに分けて次のとおりです。
①相続放棄に必要な書類の収集等にかかる費用 数千円~1万円
②相続放棄の申述をする際にかかる費用 数千円
③弁護士に相続放棄を依頼した場合の弁護士費用 数万円~十数万円
以下、これらの費用について詳しく説明します。
2 相続放棄に必要な書類の収集等にかかる費用
相続放棄をする際には、戸籍謄本類を収集する必要があります。
具体的には、被相続人が親である場合には、申述人(相続放棄をする相続人)の現在の戸籍謄本と被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票を収集する必要があります。
これらの書類は、1通数百円で発行を受けることができます。
被相続人が子や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する必要がありますので、収集する書類が大幅に増える可能性もあります。
そのため、これらの資料の収集にかかる費用は、多い場合で数千円~1万円程度になると考えられます。
3 相続放棄の申述をする際にかかる費用
相続放棄の申述をする際には、家庭裁判所に対して手数料として800円分の収入印紙を提出する必要があります。
また、家庭裁判所によってある程度金額は異なりますが、相続放棄申述受理通知書の発送などに用いるための切手(予納郵券と呼ばれています)を提出する必要があります。
予納する切手の金額は、通常は数百円分です。
4 弁護士に相続放棄を依頼した場合の弁護士費用
相続放棄の手続きの代理を弁護士に依頼した場合、一般的には数万円~十数万円程度の弁護士費用がかかります。
弁護士費用は事案の難易度などによってある程度異なり、被相続人死亡日から3か月以内で法定単純承認事由もないと考えられる場合には数万円程度、被相続人死亡日から3か月以上が経過していたり、被相続人の債権者への連絡等が必要な場合には十数万円程度になります。

相続放棄に関するよくある質問
1 相続放棄をすれば被相続人の借金を相続しなくても済むのか

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの遺産もマイナスの遺産も、一切受け継がないことになります。
そのため、亡くなった方の借金も相続しなくてもよくなります。
2 形見分けをした場合でも相続放棄できるのか
形見分けを含む、相続財産の処分をお考えの際は、まず弁護士にご相談ください。
形見分けで高価な財産を取得した場合、遺産を相続するものとみなされて、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
また、相続財産の処分には、形見分けのほか、被相続人名義のアパートの契約を解除する、被相続人の借金を返済するなどの行為も含まれます。
亡くなった方の資産・負債の取り扱いには注意が必要です。
3 死亡の日から3か月以上経った後で死亡した事実を知った場合も相続放棄できるのか
被相続人が死亡した事実を知らなかった場合、死亡日から3か月以上経過していても、相続放棄が認められるケースがあります。
この場合、裁判所に対して「いつ死亡したことを知ったか」を説明する必要があります。
まずはお早めに弁護士にご相談ください。
4 相続放棄の手続きは最寄りの裁判所で行えばいいのか
相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する裁判所で申立てを行います。
亡くなった方の最後の住所地が常滑市内だった場合、名古屋家庭裁判所半田支部が管轄の裁判所となります。
参考リンク:裁判所・愛知県内の管轄区域表
相続人の方の住所を管轄する裁判所ではない点には注意が必要です。
5 3か月以内に決断できそうにない場合、期限を延長することはできるのか
家庭裁判所に申立てることで、期限を伸長することができます。
期限の伸長の申立ては、3か月の期限内に行うことが必要です。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
6 遺産の詳細が分からない場合はどうすればいいのか
遺産の詳細を踏まえた上で相続放棄するかどうかを判断したい場合、相続財産の調査をする必要があります。
具体的な調査方法については、弁護士に相談することをおすすめします。
7 相続放棄するために他の相続人の合意は必要か
不要です。
相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。
ただし、相続放棄をしたことで他の相続人の相続分などに影響することがあるため、事前に伝えることが望ましいケースもあります。
8 常滑で相続放棄をする際には
相続放棄をお考えの方は私たちにご相談ください。
相続放棄の手続きに必要な資料の集め方や、書類の書き方などについて、弁護士がアドバイスさせていただきます。
相続放棄を適切かつ迅速に進めるためにも、不安や疑問に思うことがありましたら弁護士にご相談ください。
相続放棄のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います(※一部例外もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください)。

【相続放棄に役立つ情報を発信】
相続放棄について知りたい方へ向け、役立つ情報を掲載しています。相続放棄を検討する際の参考としてご活用いただけるかと思いますので、必要に応じてご覧ください。
【相続放棄は弁護士へ相談】
私たちへの相続放棄の相談は原則無料です。状況を確認し、適切な対応方法をご提案しますので、相続放棄で判断に迷った場合は、弁護士へとご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒479-0838愛知県常滑市
鯉江本町5-161
エアポートST-9 4F
0120-240-329
常滑で相続放棄にお悩みの方は当サイトをご覧ください
弁護士法人心常滑法律事務所は常滑駅から徒歩2分という便利な場所にあります。
相続放棄は、電話・オンラインにて相談を承っており、ご相談ののち、そのまま相続放棄のご依頼をいただくこともできますので、事務所へお越しいただくことが難しい方でも相続放棄の手続きを弁護士に任せることができます。
ご相談受付はフリーダイヤルまたはメールフォームから承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄について弁護士への相談をお考えの方の中には、弁護士への相談費用がどれくらい必要なのかが気がかりで、なかなか実際の相談に踏み切れないという方もいらっしゃるかと思います。
私たちでは、相続放棄のご相談を何度でも無料でお受けしています(一部例外もありますので、詳しくは弁護士に尋ねください)。
費用の負担なく弁護士に相談いただくことができますので、常滑で相続放棄にお悩みの方は、私たちの無料相談をご活用ください。
また、そもそも、相続放棄をするべきか否かでお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという、とても強力な効果があり、原則として撤回できません。
そのため、お亡くなりになられた方の財産状況や、ほかの相続人の方との関係性など、様々な要素を踏まえて、相続放棄をするべきかどうかを判断する必要がありますので、相続放棄に詳しい弁護士に相談すべきと考えられます。
さらに、相続放棄をする場合にも、注意すべき点がいくつかあります。
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月という期限が設けられています。
この期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの必要書類を収集し、管轄の家庭裁判所へ提出しなければなりません。
これらの手続きをご自分で行うのは、とても大変なことです。
弁護士に相続放棄の代理を依頼することで、このような心配をなくすことができます。
私たちは、相続放棄に関する豊富な知識・ノウハウを蓄積し、様々なケースに対応できる体制を整えています。
相続放棄を集中的に取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。





















































