被相続人が連帯保証人だった場合の相続放棄
1 連帯保証債務も相続放棄によって免れることができる
結論から申し上げますと、被相続人が連帯保証人であったとしても、相続放棄をすることで連帯保証債務の負担を免れることができます。
被相続人が負っていた連帯保証債務は相続債務の一種であり、相続の対象となるためです。
連帯保証債務を負っていると、主債務者の財政状況次第で、いつ支払いを請求されるかわかりません。
そのため、連帯保証債務が多額である場合や、他に大きな相続財産がないという場合には、相続放棄をするというのも有効な方法のひとつです。
以下、相続放棄の法的な効果と、連帯保証債務の仕組みについて説明します。
2 相続放棄の法的な効果
民法第939条により、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみな」されます。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・相続の放棄の効力
相続放棄によって、もともと相続人ではなかったことになることから、相続財産は一切取得することはできなくなります。
その反面、相続債務も一切負担せずに済むようになります。
実務においても、相続債務の負担を免れられるという効果に着目して、相続放棄をするというケースはとても多いです。
被相続人が、誰に対していくらの債務を負っているかが明確である場合だけでなく、どこにどのような借金をしているかがわからないという場合にも相続放棄は有効な手段です。
予め相続放棄をしておくことで、後で被相続人の債権者を名乗る者から金銭の支払いを請求された場合であっても、拒否することが可能となります。
3 連帯保証債務の仕組み
連帯保証債務は、主債務者の債権者との間で連帯保証契約を締結することで負うことになる債務です。
被相続人の連帯保証債務は、債権者に対して直接負うことになるものですので、相続の対象になります。
そして、主債務者が債権者に対して返済等が不能になった際には、連帯保証債務を相続した相続人に一括して支払うよう請求がなされます。



























