相続放棄と自動車の処分
1 原則として被相続人の財産を処分することはできない
相続放棄を検討している場合や、すでに相続放棄の申述を行った場合、相続開始後に被相続人の財産を勝手に処分することは、原則として認められていません。
相続財産を処分する行為(売却・譲渡・廃棄など)をしてしまうと、相続を放棄する意思があったとしても、法律上相続を承認したとみなされてしまうリスクがあるためです。
相続放棄をする場合には、基本的には被相続人の財産に関与しないことが大切です。
2 法定単純承認事由について
民法第921条柱書および同条第1号において、相続人が相続財産を処分した場合には、相続を単純に承認したものとみなす旨が定められています。
相続人が、相続財産に属する自動車の名義変更を行った場合や、売却をした場合、それは相続財産の処分に該当するため、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
被相続人の自動車を使用する予定がないため、廃車にする手続きを行った場合も、処分に該当するとされる可能性があります。
3 被相続人の自動車に財産的価値がない場合
例外的なことではありますが、被相続人の所有していた自動車がとても古い場合や故障している場合など、明らかに財産的な価値がなく、むしろ廃棄費用が必要となるような状態である場合には、相続放棄をする予定の相続人が処分しても相続財産の処分にはあたらないとされる可能性があります。
例えば、放置車両が近隣トラブルの原因になっているようなケースにおいては、やむを得ず処分する必要が生じることもあります。
このような場合、自動車に財産的価値がないことを証明できる資料(査定書、写真、処分費用等)を残したうえで廃棄できる可能性もあります。
ただし、裁判所が明確に認めているわけではないので、単純承認とみなされるリスクを負うことは認識しておくべきです。
本来的には、相続人全員が相続放棄をした後、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人を通じて自動車の処分を行うことになります。




























